整骨院でも保険を使って 施術を受けられます
医療機関では健康保険などの保険を利用することで、自己負担金額を抑えることができます。
整骨院でも同様に、保険を利用して施術を受けることができます。
そのため、交通事故やスポーツによるケガや、仕事によるケガなどで整骨院に通院される方も多くいらっしゃいます。
ここでは、整骨院における保険施術についてご紹介します。
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目次
保険施術を受ける方によくあるお悩み
- 転んで捻挫してしまった
- 交通事故の後から首が痛む
- 通勤の途中で負傷して しまった
- 運動をしていて肉離れを起こ した
保険適用される症状や自費施術との違いについて
整骨院では保険を利用して施術を受けられます。
医療機関の保険とは対応症状や施術範囲は異なりますが、各種保険に対応しています。
整骨院で保険適用される症状や、保険施術と自費施術の違いについてみていきましょう。
保険が適用される症状
整骨院では健康保険や組合保険、母子医療、労災保険など各種保険を利用することができます。
保険が適用される症状は、次の通りです。
・捻挫
・打撲
・肉離れ(挫傷)
骨折や脱臼の場合には、応急処置のみが保険適用内の施術になります。
外傷性が明らかになっているケガが保険適用になるので、慢性的な腰痛や肩こりは保険適用されません。
保険施術と自費施術の違い
●保険施術
保険施術とは、公的医療健康保険制度により、発生した施術費用の一部もしくは全額が給付されるものです。
そのため、保険施術では支払い金額を抑えることができます。
負担割合は年齢や所得によって異なり、1~3割負担、もしくは負担なしになります。
適用範囲が定められているため、全ての施術が対象になるわけではありません。
保険施術を受ける際には保険証を受付に提出し、整骨院では書類に署名が必要になります。
●自費施術
自費施術は各種保険が適用範囲外であるため、施術費用は全額自己負担になります。
保険施術に比べると費用負担が大きくなりますが、受けられる施術範囲が広いというメリットがあります。
施術の選択肢が増えるため、患者様の身体や症状、要望に合った施術を受けられます。
交通事故のケガは自賠責保険が利用できます
交通事故に遭ってケガをした場合、自賠責保険が適用されます。
整骨院でも自賠責保険を利用することができ、交通事故による「むちうち症」などの改善のために通院する方は多くなっています。
自賠責保険は健康保険とは異なり、施術費用の負担が必要なくなります。
自賠責保険について
自賠責保険とは、法律によって自動車を所有する人に加入が義務付けられた保険です。
そのため、任意の自動車保険とは異なり、全ての運転手が加入しています。
自賠責保険は自動車事故に遭った被害者を救済する目的の保険のため、被害者のケガが改善するまでの医療費や通院費用、休業補償などが給付されます。
自賠責保険が適用されるケース
交通事故はさまざまな状況で起こり、症状も多様です。
整骨院では、おもに次のようなケースで自賠責保険が適用されます。
・信号待ちで後方車が追突してきて、首を負傷した
・交通事故の後から首に違和感がある
・バイクに衝突されてから手足がしびれる
・追突事故に遭ってから腰が痛い
交通事故では追突事故が多く、追突による衝撃で「むちうち」を発症することが多くなっています。
事故に遭った際のケガは後遺症が残りやすくなっているため、しっかり通院して施術を受けることが大切です。
仕事や通勤中のケガは労災保険を利用できます
仕事をしている最中や、通勤の途中でケガを負ってしまうような場合もあるでしょう。
仕事や通勤中のケガは、労災保険と呼ばれる保険が適用されます。
整骨院でも労災保険を利用でき、適用が認められれば施術必要は労災保険の負担になります。
労災保険について
労災保険とは、仕事や通勤中にケガや病気が発生した際に従業員やその家族のために保険給付をおこなう保険制度です。
一人でも従業員を雇っている場合には、労災保険に加入する義務があるため、仕事をしている方は労災保険を利用することができます。
労災保険は雇用形態に関係なく利用できるため、正社員だけではなくアルバイトやパートでも利用できます。
労災保険はケガが発生した状況によって「業務災害」と「通勤災害」の2つに分けられます。
●業務災害
業務災害とは、仕事内容が原因となって発生したケガや病気のことです。
しかし、仕事の休憩中や仕事の時間外でケガをした場合には、私的行為によるケガとして労災保険の適用にはなりません。
また、仕事中でも業務とは関係のないことでケガをした場合も適用外になります。
業務災害として認められるのは次のようなケースが挙げられます。
・仕事中に高所から落ちて捻挫した
・職場の荷物が倒れてきて打撲を負った
・業務中の作業で機械に手が挟まって負傷した
●通勤災害
通勤災害は、仕事をおこなうために必要な移動中に発生したケガや病気のことです。
自宅と勤務先の往復や、仕事で他の場所に移動している場合(営業所間、事務所間の移動)などが当てはまります。
ただし、私用のために寄り道をした場合には、寄り道をしたルート内でのケガは適用外です。
通勤災害として認められるのは次のようなケースが挙げられます。
・通勤途中で階段から落ちて足を痛めた
・取引先に向かう途中で交通事故に遭った
柴崎駅前整骨院の【保険施術】
当院では、各種保険を利用して施術を受けていただくことが可能です。
すべての症状に適用というわけではなく、おもに急性のケガに関して保険が適用となります。
施術はおもに、患部への手技療法・電気療法でのアプローチのみとなります。
当院では身体の改善を考慮した場合に施術のボリューム不足であるため、基本的に保険のみの施術はご提案いたしません。
適用内容やそのほかご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
よくある質問
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保険施術のみで施術を受けられますか?
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当院では痛みが出ている箇所が原因と考えておりません。
本当の原因を見つけて施術していくため、必然的に保険施術の範囲に収まらないとご理解ください。
保険と自費施術とでおこなっていきます。
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部活動でケガをしてしまったのですが、保険を使用した施術を受けられますか?
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保険適応で施術を受けることが可能です。
固定などの材料費は別途いただく場合もございます。
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保険証を忘れた場合もしくは申請中の場合は、保険を適用できませんか?
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当日の施術は実費でお支払いいただきます。
その後保険証を提示して頂いた際に保険適応での施術分を除いた金額をお返しいたします。
負傷内容にもよりますが、当日保険証が無いからといって保険が適応されない訳ではありませんのでご安心ください。
著者 Writer
- 齋藤 太(サイトウ フトシ)
- 資格:柔道整復師
誕生日:1月10日
血液型:A型
出身地:福島県会津若松市
趣味:ソフトボール
保有資格:柔道整復師
得意な施術:手技療法、ハイボルト(ぎっくり腰・ねちがえ)
施術一覧
インナーマッスルは質の高い生活を送る上で非常に大切な筋肉です。
しかし、インナーマッスルはご自身では中々鍛えにくい筋肉でもあります。
当院では「複合高周波EMS」という電気で筋肉を運動させる機械を用いて「インナーマッスル」を寝たまま、トレーニングができます。
当院のご紹介
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柴崎駅前整骨院
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